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【完全攻略】飲食店に必要な2つの資格と10種類の届け出

飲食店サポート

自分のお店を持つためには、資格や営業許可申請などが必要です。
初めて開業する方にとって、こういった申請関係はとにかく頭が痛い原因。

仕入れ屋橋本
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とはいえ、取得が難しいような資格や届け出はありません。多少の手数料と手続きさえしっかりと行えば大丈夫。

業態や開業の仕方によって必要な届け出が少し違ってきます。
自分の開業に必要な届出を事前に理解しておけば、少しでも悩みは解決するはずです。

飲食店の開業時に必要不可欠な資格はたった2つ

・調理師免許は無くても開業はできる

開業にあたって調理師免許が必要が必要なんじゃないか?
と不安になっている方は多いのでは?
調理師免許は簡単に取得できるものではありません。
また飲食店には調理師が絶対不可欠と思ってしまってるかもしれません。

仕入れ屋橋本
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しかしこれは大きな勘違い!
飲食店を経営するために調理師免許は必要不可欠な資格ではありません。

調理師免許は、調理師として料亭やレストランなどで働くために有利になるだけの物。
開業するために取得しなければいけない!とような資格ではありません。

ただ、調理師免許をもっていると、後述する食品衛生責任者の資格をわざわざ取得しなくていいメリットがあります。

・飲食店開業に必要な資格:①食品衛生責任者

この資格は、1日講習を受けることで誰でもすぐに取得できます。
資格取得にかかる費用は10,000円ほどで、講習は食品衛生協会で実施しています。

他のお店のオープンが多いような時期だと、自分の好きな日程で予約を取ることが難しい場合もあります。
なので直前まで後回しにせずになるべく早い段階で取得しておきましょう。

この資格を有する者を店舗に1人必ず置かなければいけません。
しかしオーナーや店長がならなければいけないという決まりはありませんので、従業員の中から選出してもOKです。
また、調理師免許や栄養士のような資格を持っている人は講習を受けなくてもこの資格を取得することができます

・飲食店開業に必要な資格:②防火管理者
店舗の収容人数が30名以上の店舗の場合、防火管理者の資格を持った人が1人必要です。
こちらもオーナーや店長に限らず、従業員の中で誰か1人に資格を取らせれば問題ありません。
30名以下の小さな店舗の場合は不要です。

この資格は2種類あり、店舗の平米によって防火管理の資格の種類が変わります。

・300平米以上の場合
甲種防火管理者の資格が必要。2日の講習で取得可能。かかる費用は6500円。

・300平米未満の場合
乙種防火管理者の資格が必要。1日の講習で取得が可能。かかる費用は5500円。

ただし、甲種防火管理者の資格を持っていれば、乙種は不要です。

日本防火・防災協会で講習が行われています。
こちらも開業ぎりぎりではなく、早めに取得しておくことをおすすめします。

飲食店の開業時に必要な10種類の届け出

先ほどの【2つの資格】は、どんな形態であ開業の際には必ず必要なものでした。

ですがこれから紹介する10種類の届け出は、開業するお店の形態によって不要なものも含まれています。

仕入れ屋橋本
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自分の業種にはどんな届け出が必要か?
確認しながらみていきましょう。

1.全ての事業形態で必要:食品営業許可

・届け出先:保健所
・届け出時期:店舗完成の10日前ほど。開業の2週間前まで
食品営業許可とは、食品衛生法に基づいた許可のことで開業の際に必ず必要な届出です。
この申請は、店舗が完成しなければ許可が下りません。
多くの人が、まずこの申請で頭を悩ませます。
しかも、申請をするまでに事前に何度も相談に行ったりしなければなりません。

許可は誰でも取得できますが、審査もそれなりに厳しいものなので、別記事で詳しく説明しています。

▶営業許可証をスムーズに取得しよう!

審査に通過したら、許可証が交付されます。
これをもって、営業を開始することができます。

2.収容人数が30名以上で必要:防火管理選任届

・届け出先:消防署
・届け出時期:営業開始まで
多数の者が利用する建物などの「火災等による被害」を防止するため、防火管理上必要な業務を計画的に行う責任者を明確にするもの。
火の使用については別途届出が必要です。

3.全ての事業形態で必要:防火対象設備使用開始届

・届け出先:消防署
・届け出時期:開業の7日前まで
建物や建物の一部といった防火対象物をこれから使用しようとするという届出です。
忘れてしまうと罰則もあるくらい厳しいものですので、確実に届け出を行いましょう。

4.全ての事業形態で必要:火を使用する設備等の設置届

・届け出先:消防署
・届け出時期:設備設置前まで
火を使用する場合、一定の基準を超えるような設備を設置する場合は届け出の必要があります。
飲食店の場合は厨房が該当しますので、業務形態に限らず届け出を行う必要があります。

ただし、厨房がなくドリンクのみを提供するような店の場合はこの限りではありません。

5.深夜12時以降酒を提供する場合:深夜における酒類提供飲食営業開始届出

・届け出先:警察署
・届け出時期:営業開始の10日前まで
居酒屋、バー、立呑みなどで0時を超えて営業しているお店が該当します。
0時前に閉店する場合は不要です。

6.客に接待行為を行う場合:風俗営業許可申請

・届け出先:警察署
・届け出時期:営業開始の2か月前まで
風俗営業許可は該当するかどうかの判断が非常に難しく、該当しないと思ってうっかり営業してしまうことも多いもの。
風俗営業許可と深夜営業許可はとても難しい申請なので、酒類を扱う場合は専門家に相談することをおすすめします。

7.個人事業主として開業する場合:個人事業の開廃業等届出書

・届け出先:税務署
・届け出時期:開業日から1ヶ月以内
青色申告をする場合は青色申告承認申請も同時に申請します。

8.従業員を雇用する場合:労災保険の加入手続き

・届け出先:労働基準監督署
・届け出時期:雇用日の翌日から10日以内
アルバイト・正社員などの雇用形態や労働時間・人数は関係なく、1人でも雇用したら必ず加入する必要があります。

9.対象となる従業員を雇用する場合:雇用保険の加入手続き

・届け出先:公共職業安定所(ハローワーク)
・届け出時期:雇用日の翌日から10日以内
雇用形態に関係なく、31日以上雇う予定があり、さらに週の労働時間が20時間以上となる場合は雇用保険に加入させるのが雇用主の義務です。

10.法人は強制/個人は任意:社会保険の加入手続き
・届け出先:社会保険事務所
・届け出時期:可能な限り早く
自分だけしかいない飲食店でも、法人化している場合は加入の必要があります。

個人事業主の場合は、従業員を何人雇っても加入義務はありません。
従業員の福利厚生を考えて任意で加入することが可能です。

・まとめ
開業直前になればなるほど、お店の準備や仕込み、研修やプレオープンなどが立て込み、とても忙しくなります。
そんな中、講習を受けに行ったり、各種手続きを行うのは至難の業。
各種届出は、期限があるもの以外については少しでも早めに手続きしておくべきなのです。
特に講習を受ける必要のある、2つの資格については、開業を決めたらすぐにでも申請しましょう。
面倒だからと後回しにしていては、取り返しのつかないことになることもあります。
開業までのスケジュールに必ず組み込むようにしましょう。
一番面倒な営業許可申請は、店舗が完成してからでないと、審査を受けることができません。
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